京都大学工学部放射線障害予防規定(案)

(宇治地区)

 

  (目的)

第1条 この規定は、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(以下「法」という。) 及び「人事院規則10−5(職員の放射線障害の防止)」(以下「規則」という。)に基づき、京都大学大 学院工学研究科・工学部における放射性同位元素、放射線発生装置及びエックス線装置(以下「放 射性同位元素等」 という。) の取扱いを規制し、これらによる放射線障害を防止し、もって学内外の 安全を確保することを目的とする。

  (定義)

第2条 この規定において「放射性同位元素」とは、法第2条第2項に定める放射性同位元素をいう。

2 この規定において「放射線発生装置」とは、法第2条第4項に定める放射線発生装置をいう。

  この規定において「エックス線装置」とは、1メガ電子ボルト未満のエックス線(電子線を含む。以下  この条において同じ。)を発生する装置で、定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置又は   付随的にこれと同等のエックス線を発生する装置をいう。エックス線装置の管理については、別に定  める「工学研究科・工学部エックス線装置管理要領」(以下「エックス線管理要領」という。)によるも   のとする。

  (組織)

第3条 工学研究科・工学部における放射性同位元素等の取扱いに従事する者及び安全管理に関   する組織は、別図のとおりとする。

  (放射線障害防止委員会)

第4条 放射性同位元素等による放射線障害防止に関する事項を調査審議するため、京都大学工学  研究科・工学部放射線障害予防内規(以下「障害予防内規」という。)に定める放射線障害防止委   員会(以下「防止委員会」という。)を置く。

  防止委員会は、放射線障害の防止を期するため、別に定める京都大学放射性同位元素等管理  委員会(以下「管理委員会」という。)及び京都大学放射線障害予防小委員会(以下「小委員会」と  いう。) と必要な連絡調整を図る。

  防止委員会は放射性同位元素等の管理及び利用について、京都大学放射性同位元素総合セン ターに助言等を求めることができる。

  (放射線取扱主任者及びその代理者)

第5条  放射性同位元素等による放射線障害の防止について、監督を行わせるため、法施行令第3   条第1項に定める事業所(以下「事業所」という。)ごと、かつ放射性同位元素等を使用する(系)専   攻・学科及び附属施設・センター(以下「専攻・学科等」という。)ごとに少なくとも1名の放射線取扱   主任者(以下「主任者」という。)を置かなければならない。

  主任者は、法第34条第1項に定める第1種放射線取扱主任者免状を有する職員のうちから、専   攻長・学科長または附属施設長・センター長(以下「専攻長・学科長等」という。)の推薦に基づき、   工学研究科長・工学部長が選任するものとする。

  主任者が旅行、疾病その他の事故により主任者の職務を行うことができない場合は、その職務を   行うことができない期間中、第1種放射線取扱主任者免状を有する職員が主任者の代理者として職  務を担当するものとする。

  主任者の代理者は専攻長・学科長等の推薦に基づき、工学研究科長・工学部長が選任するもの とする。

  (放射線取扱副主任者等)

第6条  主任者の職務を補助させるため、放射線取扱副主任者(以下「副主任者」という。)を置くこと   ができる。

  副主任者は、専攻長・学科長等の推薦に基づき、工学研究科長・工学部長が選任するものとす  る。

  (主任者の職務と意見の尊重)

第7条  主任者は、放射線障害の発生防止のため、次の各号に掲げる職務を行う。 

 一 放射線障害予防規定の制定並びに改廃への参画

 二 放射線障害防止上重要な計画への参画

 三 法令に基づく申請、届出及び報告の審査

 四 文部科学省による立入検査等の立会い

 五 異常及び事故の原因調査への参画

 六 工学研究科長・工学部長への意見の具申

 七 使用状況、施設、帳簿、書類等の監査

 八 関係者への助言、勧告及び指示

 九 防止委員会開催の要求

 十 その他放射線障害防止に関する事項

  工学研究科長・工学部長は、放射線障害防止のための措置の実施について、主任者の意見を尊  重しなければならない。

  (放射性同位元素等の取扱者の登録、健康診断及び教育訓練)

第8条  放射性同位元素等取扱者の登録、健康診断及び教育訓練は、別に定める「工学研究科・工  学部放射性同位元素等及びエックス線装置取扱者の登録、健康診断並びに教育訓練実施要領」  (以下「登録実施要領」という。)による。

  (他部局において取扱等業務に従事する場合の取扱い)

第9条  取扱者が他の部局において取扱等業務に従事しようとするときは、あらかじめその部局の主  任者のもとへ別に定める様式により届出をし、了承を得なければならない。

  (他機関において取扱等業務に従事する場合の取扱い)

第10条  取扱者が他機関において取扱等業務に従事しようとするときは、あらかじめ、専攻・学科等  の主任者のもとへ届出をし、了承を得なければならない。

  (他部局の取扱者から取扱等業務従事の届出があった場合の取扱い)

第11条  他部局の取扱者から届出により取扱いを了承した主任者は、その取扱者が取扱等業務に   従事する前に放射線障害予防規定の教育訓練を行うものとする。

  (学外者が取扱等業務に従事する場合の取扱い)

第12条  本学以外の者が取扱等業務に従事しようとするときは、主任者のもとへ別に定める様式によ  り取扱いの申請をし、承認を得なければならない。

  主任者は前項の申請を承認したときは、速やかに小委員会に報告しなければならない。

  第1項の申請を承認した主任者は、その取扱者が取扱等業務に従事する前に放射線障害予防  規定の教育訓練を行うものとする。

  (施設等の新設改廃)

第13条  放射性同位元素又は放射線発生装置を使用し、又は設置する施設(以下「使用施設」とい う。)、放射性同位元素を貯蔵する施設(以下「貯蔵施設」という。)若しくは放射性同位元素及び放  射性同位元素によって汚染された物を廃棄する施設(以下「廃棄施設」という。)を新設し、又は改廃 しようとするときは、専攻長・学科長等は主任者と協議のうえ工学研究科長・工学部長に申し出るもの とする。また、工学研究科長・工学部長は、あらかじめこれを小委員会に届け出て、その了承を得な   ければならない。

  使用施設、貯蔵施設若しくは廃棄施設(以下「施設等」という。)の新設若しくは改廃が完成し、又  は完了したときは、専攻長・学科長等は工学研究科長・工学部長に申し出るものとする。工学研究   科長・工学部長は、所定の様式により小委員会に報告しなければならない。

  法施行規則第1条に定める管理区域(以下「管理区域」という。)の設定及び改廃については、第1  項の規定を準用する。

  施設等の新設又は改廃に際して、専攻長・学科長等は、法令に定める基準に基づき、標識を付し、  又はあらためなければならない。

  管理区域内の見やすい場所に、放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性同位元素等の  取扱上の注意事項、事故が発生した場合の緊急措置等放射線障害防止に必要な事項及びマッピ  ングの結果を掲示しなければならない。

  (施設等の維持管理)

第14条  施設等を有する専攻長・学科長等は、主任者、副主任者及びその施設等の関係職員の助  言を受け、施設等の位置、構造及び設備が法令に定める技術上の基準に適合するように維持管理  に努めるとともに、安全管理の徹底を期するため、放射性同位元素にあっては施設等内の各区画ご  とに、放射線発生装置にあっては装置ごとに、使用責任者を定めるものとする。

  工学研究科長・工学部長は、施設等の維持管理について、専攻長・学科長等の意見を尊重しな   ければならない。

  第1項の施設等の点検を行うため、点検者をおく。点検者は、専攻長・学科長等と主任者が協議   のうえ施設ごとに決定し、専攻長・学科長等の申し出により工学研究科長・工学部長が指名する。

  点検者は、6ヶ月を超えない期間ごとに1回、小委員会の定める項目につき点検を行い、その結果  を記録し、使用責任者、主任者及び専攻長・学科長等に報告しなければならない。

  前項の報告を受けた専攻長・学科長等は、これを工学研究科長・工学部長に報告しなければなら  ない。

  工学研究科長・工学部長は、点検記録(写)を小委員会に提出しなければならない。

  点検記録の様式については、小委員会の定めたものを準用する。

  (放射性同位元素等の使用の場合の共通的遵守事項)

第15条  放射性同位元素等を使用する場合には、取扱者は、主任者の指示に従い、次の各号に掲  げる事項を厳守して、人体の受ける放射線の量をできる限り少なくするとともに環境への放射性同位  元素の放出の防止に努めなければならない。

  一 所定の使用施設以外において使用しないこと。

  二 学部学生その他経験の少ない者は、経験者とともに作業すること。

  三 取扱者以外の者を管理区域に立入らせるときは、主任者の許可をうけること。

  四 使用施設は、常に整理し、不必要な機器等を持ち込まないこと。

  五 放射線測定器は、較正されたものを用いること。

  六 線量の測定及び汚染の検査を行うこと。

  七 放射線測定器を携行する等、被ばく管理を適切に行うこと。

八 使用記録、保管記録、廃棄記録等の記録を確実に行うこと。

九 管理区域においては、飲食及び喫煙を行わないこと。

  安全の手引(京都大学工学部安全委員会発行)に掲げる注意事項等を遵守しなければならな   い。

  主任者は、施設等の実状に応じ、放射性同位元素等の利用に関する心得等を作成し、取扱者に  対して安全な取扱を指示するものとする。

  (密封されていない放射性同位元素の使用の場合の遵守事項)

第15条の2  密封されていない放射性同位元素を使用する場合には、前条に定めるもののほか、次   の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

  一  必要な実験手技に習熟し、使用しようとする放射同位元素について十分な知識をもつとともに、    使用目的に応じて、放射線障害が発生するおそれが最も少ない使用方法を採用すること。

   使用施設への出入り及び使用施設内での作業はその作業規則を守り、作業中は適切なしゃ     へいを行うとともに汚染が生じないよう心がけること。 

   作業室(法施行規則第1条に定めるものをいう。以下同じ。)においては、作業衣等を着用する     ものとし、これらを着用したまま施設等の外へ出ないこと。

   作業室から退出するときは、身体及び衣服等の汚染の状態を検査し、汚染の除去等の措置を     とること。

   放射性同位元素により人体若しくは施設等に汚染が生じ、又は生じたおそれがあるときは、直    ちに主任者に報告をし、その指示をうけること。

    (密封された放射性同位元素の使用の場合の遵守事項)

第15条の3  密封された放射性同位元素を使用する場合には、第15条に定めるもののほか、次の各  号に掲げる事項を厳守しなければならない。 

  密封線源は、開封、破壊のおそれのない条件で使用するとともに、表面汚染の有無を定期的     に検査すること。

  密封線源の管理を適切に行い、紛失のおそれのないようにすること。

    密封線源を広範囲に移動させて使用するときは、使用後直ちに、漏えい等異常の有無を点検    すること。

   (放射線発生装置の使用の場合の遵守事項)

第15条の4  放射線発生装置(エックス線装置を除く。以下この条において同じ。) を使用する場合   には、第15条に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

    使用施設に立入る際には、インターロックの正常な作動等その安全を確認すること。

    照射を行おうとするときは、あらかじめ照射する区域に人がいないことを確認すること。

    放射線発生装置を運転中は、出入口に運転中であることを明示する標識を掲げること。

    放射化又は表面汚染のおそれのある物品を持ち出すときは、必ずこれに含まれる放射性同位    元素の数量及び濃度の検査を行うこと。

  五 放射線発生装置の最大条件での1センチメートル線量当量率分布を随時測定し、これを目に    つきやすい所に掲げること。

   (エックス線装置の使用の場合の遵守事項)

第15条の5  エックス線装置を使用する場合には、第15条に定めるもののほか、次の各号(電子顕微  鏡の場合にあっては、第1号、第2号及び第3号を除く。)に掲げる事項を厳守しなければならない。

    エックス線装置を設置する室の出入口に、エックス線装置室であることを明示する標識を掲げ     ること。

  二  エックス線装置を運転するときは、必要な防護措置をとり、みだりに人を近づかせないようにす      ること。

    エックス線装置を運転中は、出入口に運転中であることを明示する標識を掲げること。

    エックス線装置の使用条件を変更したときは、そのつど、1センチメートル線量当量率分布を測   定し、これを目につきやすい所に掲げること。

   (放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の持込み、持出し等)

第16条  放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を事業所内に持込み若しくは  事業所外に持出し又は放射性同位元素を事業所において製造しようとする場合には、取扱者は、   そのつど、主任者及び専攻長・学科長等の許可を得て所定の申請書を工学研究科長・工学部長   に提出し、その承認を受けなければならない。

  放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を同一事業所の一の使用施設から  他の使用施設に移動させようとする場合には、取扱者は、そのつど、主任者の指示に従い行わなけ  ればならない。

  第1項の持込み又は持出しに伴う運搬に関しては、第18条の2の定めるところに従わなければなら ない。

  第2項の移動に伴う運搬に関しては、第18条の定めるところに従わなければならない。

   (廃棄)

第16条の2 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を廃棄する場合には、取扱  者は、主任者の指示に従い、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

    廃棄は、法令に定める廃棄基準に従い、その物理的、化学的性状による区分により廃棄前の     処置をして、保管廃棄、排水設備による廃棄、排気設備による廃棄又は焼却炉による廃棄をする    こと。

    保管廃棄は、放射性同位元素が非密封、密封であるを問わず、所定の容器に封入して、容器    にその内容を明示し、かつ、汚染の広がりを防止する措置をして、保管廃棄設備に保管するとと     もに、速やかに廃棄業者に引き渡すこと。

   排水設備による廃棄は、排水設備の排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を監視    し、その濃度を法令に定める濃度限度以下のできるだけ低いものとするように必要な処置をするこ    と。

    排気設備による廃棄は、排気設備の排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を監視    し、その濃度を法令に定める濃度限度以下のできるだけ低いものとするように必要な処置をするこ    と。

 五 焼却炉による廃棄は、液体状のものに限るものとし、放射性同位元素総合センターにおいて、     法令の定めるところに従い行うこと。

  前項の廃棄を行った場合には、それぞれ別に定める廃棄の記録に記帳しなければならない。

  (貯蔵・保管)

第17条  放射性同位元素の貯蔵又は保管については、取扱者は、主任者の指示に従い、次の各号  に掲げる事項を厳守しなければならない。ただし、主任者が法令の許容する範囲内で不必要と認め  た事項については、この限りでない。

   放射性同位元素は、所定の貯蔵施設以外において貯蔵しないこと。

   その日の放射性同位元素の使用が終了したときは、必ず所定の貯蔵施設に保管すること。

   放射性同位元素を貯蔵施設に持込み又は貯蔵施設から持出すときは、そのつど、別に定める     様式より主任者に提出すること。

  (事業所内での運搬)

第18条 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を事業所内で運搬する場合に  は、取扱者は、主任者の指示に従い、これを所定の容器に封入し、容器及びこれを運搬する車両   等の表面等の1センチメートル線量当量率が、法令に定める1センチメートル線量当量率以下であり、 かつ、容器表面の放射性同位元素の密度が法令に定める輸送物表面密度以下であるようにしなけ ればならない。

  前項の運搬に際しては、法令に定める標識又は表示をしなければならない。

  (事業所外での運搬)

第18条の2  放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を事業所外において運搬  する場合には、取扱者は、主任者の指示に従い、これを法令に定める放射性輸送物とし、L型、A   型、BM型又はBU型に分類して運搬しなければならない。

  前項の場合において、BM型又はBU型の放射性輸送物とするときは、主任者は、工学研究科   長・工学部長を経て、あらかじめその旨を管理委員会に通知しなければならない。

  前2項の運搬に際しては、法令に定める標識又は表示をし、別に定める運搬の記録に記帳しなけ  ればならない。

  (測定及び測定結果の保存)

第19条  放射線障害が発生するおそれのある場所についての放射線の量及び放射性同位元素等  による汚染状況の測定は、法施行規則第20条第1項の定めるところにより、工学研究科長・工学部  長が指名する者(以下「測定者」という。)が行う。

  前項の測定者は、専攻長・学科長等と主任者が協議のうえ決定し、専攻長・学科長等の申し出に  より、工学研究科長・工学部長が指名する。

  使用施設、詰替施設、貯蔵施設、機器設置施設又は廃棄施設に立ち入った者についての被ばく  による線量及び放射性同位元素等による汚染状況の測定は、法施行規則第20条第2項及び第3   項の定めるところにより測定者が行う。

  取扱者の線量限度については、放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成12年科   学技術庁告示第5号)の定めるところによらなければならない。

  第1項及び第2項による測定の結果については、法施行規則第20条第4項の定めるところにより   測定者が記録し、主任者及び専攻長・学科長等に報告しなければならない。

  当該事業所の境界における測定は、毎年ごとに、測定者のうちから主任者の協議により選任したも  のが行い、測定の結果を記録し、主任者及び専攻長・学科長等に報告しなければならない。

  前2項の報告を受けた専攻長・学科長等は、工学研究科長・工学部長に報告しなければならな   い。

  第1項及び第3項並びに第6項の測定結果については、主任者が確認し、その記録の保存は、事 務部において行う。

  前項の記録は、小委員会の請求があるときは、その検認を受けなければならない。

10  工学研究科長・工学部長は、第3項に係る第8項の記録の写しを、当該測定の対象者に対し、   記録のつど交付するものとする。

  (放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)

第20条  実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくを受けた者が  生じた場合には、その者は、主任者及び専攻長・学科長等に連絡するものとする。

  前項の連絡を受けた専攻長・学科長等は、主任者と協議し、その原因を調査するとともにこれを工 学研究科長・工学部長に報告するものとする。

  前項の報告を受けた工学研究科長・工学部長は、保健管理センターの所長及び主任者の意見に  基づき、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対してその程度に応じ、取扱い時間   の短縮、取扱いの制限等の措置をとることができる。

  工学研究科長・工学部長は、保健管理センターの所長の意見に基づき、放射線障害を受けた者  又は受けたおそれのある者に対して保健指導を行うものとする。

  工学研究科長・工学部長は、その原因の調査結果及び講じた措置を総長に報告しなければなら  ない。

 (記帳)

第21条  工学研究科長・工学部長は、法施行規則第24条第1項に定める放射性同位元素等に関   する使用、保管、運搬、廃棄及び点検に係る所定の事項並びに放射線発生装置で法第2条第4項  に定めるもの以外のものに係る同様の事項を記載する帳簿(以下「帳簿」という。)を備えなければな  らない。

  主任者は、帳簿に所要事項を確実に記載するとともにその内容を点検し、1年ごとに帳簿を閉鎖し  なければならない。

  帳簿の保存は、専攻長・学科長等が行い、帳簿の閉鎖後5年間とする。

  帳簿の様式は、別に定める。

  (事故・危険時の措置)

第22条  放射性同位元素等に関し、次の各号の一に掲げる事態が発生した場合には、発見者は、  直ちに、その旨を専攻長・学科長等及び主任者に通報しなければならない。通報を受けた専攻長・  学科長等は、速やかに、その旨を工学研究科長・工学部長に報告しなければならない。

   盗取、所在不明その他の事故が発生した場合

   地震、火災その他の災害が起こったことにより放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある   場合

  前項の通報及び報告を受けた場合又は自らそれを知った場合には、専攻長・学科長等及び主任  者並びに工学研究科長・工学部長は、状況に応じて施設・設備の点検を行い、避難警告、隔離、   汚染の広がりの防止、汚染の除去等の応急措置をとるとともに、法令の定めるところにより、所轄の   警察署、消防署等に直ちに通報し、これを総長に報告しなければならない。

  前各号によるもののほか、事故・危険時の措置は、工学研究科長・工学部長の定めるところによ    る。

  (地震等の災害における措置)

第23条  専攻長・学科長等及び主任者は、地震、火災等の災害が起こった場合には、施設等の点   検を行い、その結果を工学研究科長・工学部長に報告しなければならない。工学研究科長・工学部  長はさらにその結果を総長に報告する。ただし、地震時においては、震度4以上を目安に点検を行  うものとする。 

  前項の点検において、実施する項目等については、第14条第4項の規定を準用する。

  (その他の報告事項)

第24条  工学研究科長・工学部長は、放射性同位元素等の管理上、問題が生じた場合、必要があ   ると認めたときは、防止委員会にその旨を報告するとともに、防止委員会は、必要な措置について   工学研究科長・工学部長に具申するものとする。

  取扱者が、法令、京都大学における放射線障害の防止に関する規程、障害予防内規、この規定、 登録管理要領若しくはエックス線管理要領(以下「法令等」という。)に著しく違反し、又は違反するお それのあるときは、主任者は、専攻長・学科長等にその旨を報告しなければならない。

  前項の報告を受けた場合、専攻長・学科長等は、その旨を工学研究科長・工学部長に報告すると  もに、必要な措置については工学研究科長・工学部長と協議するものとする。

  工学研究科長・工学部長は、取扱者が法令等に著しく違反し、又は違反するおそれがあると認め  たときは、管理委員会に報告し、その指示に従わなければならない。

  (実施規定)

第25条  この規定を施行するために必要な事項は、防止委員会を経て、工学研究科長・工学部長が  定める。

     附 則

  この規定は、平成13年4月1日から施行する。

 

 


H13.2.22からの変更点(吉田地区)

 

1.    表題に(吉田地区)を追加

2.    第1条から「放射線発生装置」削除

3.    第2条から「放射線発生装置」の項を削除し、番号付け替え

4.    第6条には副主任者の任命の項が無いが、元からそうなっているので変更しない。

5.    第13条から「放射線発生装置」の部分を削除

6.    第14条から「放射線発生装置」の部分を削除

7.    第15条の九に飲食・喫煙の項を移動

8.    第16条を第15条の2に変更

9.    第15条の2、三を削除(第15条の九に移動)し、四移行の番号を付け替え、作業室の定義を新たな三に移動

10. 第17条削除

11. 第18条削除

12. 第19条を第15条の3に変更し、表題から「その他の」を削除、また、「前2条に該当するもの以外で」を削除

13. 第20条削除

14. 第21条を第15条の4に変更

15. 第22条を第16条に変更し、文中の第25条、第24条をそれぞれ、第19条と第18条に変更

16. 第26条を第16条の2に変更

17. 第23条を第17条に、第24条を第18条に、第25条を第19条に変更

18. 第27条以降を第n−7条に変更

19. 新たな第21の4項を訂正(2つあるので2番目を5に)

20. 新たな第22条から「放射線発生装置」の部分を削除

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   工学研究科・工学部エックス線装置管理要領(案)

                                                   (昭和58年2月4日制定)

  (目的)

  この要領は、工学研究科・工学部におけるエックス線装置の取扱いを厳正にして放射

 線障害を防止し、もって安全を確保することを目的とする。この目的のために必要な事

 項は、京都大学における放射線障害の防止に関する規程(以下「障害防止規程」という。)、

 京都大学工学研究科・工学部放射線障害予防内規(以下「障害予防内規」という。)及

 び京都大学工学部放射線障害予防規定(吉田地区)、京都大学工学部放射線障害予防規 

 定(宇治地区)、京都大学工学部附属環境質制御研究センター放射線障害予防規定(以

 上3規定を以下「障害予防規定」という。)に定めるもののほか、この要領によるもの

 とする。

  (定義)

  この要領において「エックス線装置」とは、1メガ電子ボルト未満のエックス線(電

  子線を含む。以下この条において同じ。)を発生する装置で、定格管電圧が10キロボ 

 ルト以上のエックス線装置又は付随的にこれと同等のエックス線を発生する装置をいう。

 (組織)

3 工学研究科・工学部におけるエックス線装置の取扱いに従事する者及び安全管理に関

 する組織は、別図のとおりとする。

(放射線障害防止委員会)

4ー1 エックス線装置による放射線障害防止に関する事項を調査審議するため、障害予

 防内規に定める放射線障害防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。

4−2 防止委員会は、放射線障害の防止を期するため、別に定める京都大学放射性同位 

 元素等管理委員会(以下「管理委員会」という。)及び放射線障害予防小委員会(以下 

 「小委員会」という。)と必要な連絡調整を図る。

4−3 防止委員会はエックス線装置の管理及び利用について、京都大学放射性同位元素 

 総合センターに助言等を求めることができる。

  (エックス線作業主任者及びエックス線作業副主任者)

5−1  エックス線装置による放射線障害の防止について指導、監督を行わせるため、エ

 ックス線装置を使用する(系)専攻・学科及び附属施設・センター(以下「専攻・学科 

 等」という。)ごとに少なくとも1名のエックス線作業主任者を置かなければならない。

 ただし、エックス線作業主任者は、障害予防規定第5条に定める放射線取扱主任者が兼 

 ねることができる。

5−2  エックス線作業主任者は、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41

 号)第48条に定めるエックス線作業主任者免許を有する職員のうちから、専攻長・学

 科長又は附属施設長・センター長(以下「専攻長・学科長等」という。)の推薦に基づ 

 き、工学研究科長・工学部長が総長に申し出るものとする。

5−3  エックス線作業主任者の職務を補助させるため、エックス線作業副主任者を置く

 ことができる。

5−4  エックス線作業副主任者は、専攻長・学科長等の推薦に基づき、工学研究科長・

  工学部長が選任するものとする。ただし、エックス線作業副主任者は、障害予防規定第 

 6条に定める放射線取扱副主任者が兼ねることができる。

5−5  工学研究科・工学部共通の問題につき、工学研究科長・工学部長を補佐させるた

 め、工学研究科長・工学部長は、エックス線作業主任者のうちから、1名を指名し、エ

 ックス線作業総括主任者とする。ただし、エックス線作業総括主任者は、障害予防内規

 第6条に定める放射線取扱総括主任者が兼ねることができる。

5−6  エックス線作業主任者が旅行、疾病その他の事故により職務を行うことができな

 い場合は、その職務を行うことができない期間中、エックス線作業主任者免許を有する

 職員が主任者の代理者として職務を担当するものとする。

5−7  主任者の代理者は、専攻長・学科長等の推薦に基づき、工学研究科長・工学部長

 が選任するものとする。

  (エックス線作業主任者の職務と意見の尊重)

6−1  エックス線作業主任者は、エックス線装置による放射線障害の発生の防止のため、

 次の各号に掲げる職務を行う。

 一 エックス線装置管理要領の制定並びに改廃への参画

 二 放射線障害防止上重要な計画への参画

 三 法令に基づく申請、届出及び報告の審査

 四 異常及び事故の原因調査への参画

 五 工学研究科長・工学部長への意見の具申

 六 使用状況、施設、帳簿、書類等の監査

 七 関係者への助言、勧告及び指示

 八 防止委員会開催の要求

 九 その他放射線障害防止に関する事項

6−2  工学研究科長・工学部長は、放射線障害の防止のための措置の実施について、エ

 ックス線作業総括主任者及びエックス線作業主任者の意見を尊重しなければならない。

  (エックス線装置の取扱者の登録、健康診断及び教育訓練)

  エックス線装置の取扱者の登録、健康診断及び教育訓練は、別に定める「工学研究科・

 工学部放射性同位元素等及びエックス線装置取扱者の登録、健康診断並びに教育訓練実

 施要領」(以下「登録実施要領」という。)による。

  (エックス線装置の新設改廃)

8−1  エックス線装置を設置し、変更し、又は廃止したときは、専攻長・学科長等は、

  エックス線作業主任者と協議のうえ、所定の様式により、速やかに、工学研究科長・工

 学部長に届け出なければならない。また、工学研究科長・工学部長は、これを小委員会、

 並びに人事院規則10−5(職員の放射線障害の防止。以下「規則」という。)第12

 条により人事課を通じ、人事院へ届け出なければならない。

8−2  エックス線装置の設置及び変更の届出には、構造図及び所定の検査結果の記録書

 を添付しなければならない。

8−3 エックス線装置の設置及び変更の届出は所定の検査を終了した日から30日以内 

 に行うこと。廃止の届出は廃止の日から30日以内に行うこと。

8−4 エックス線装置使用室の見やすい場所に、エックス線装置取扱上の注意事項、事

 故が発生した場合の緊急措置等放射線障害防止に必要な事項及びマッピングの結果を掲

 示しなければならない。

8−5 エックス線装置の新設又は改廃に際して、専攻長・学科長等は、規則第8条及び第9条に定める基準に基づき、標識・警報装置を付し、又はあらためなければならない。

  (エックス線装置の維持管理)

9−1  エックス線装置を有する専攻長・学科長等は、エックス線作業主任者、エックス 

 線作業副主任者及びその装置の関係職員の助言を受け、装置等の位置、構造及び設備が

 法令に定める技術上の基準に適合するよう維持管理に努めるとともに、安全管理の徹底

 を期するため、エックス線装置ごとに、使用責任者を定めるものとする。

9−2 エックス線装置の点検を行うため、点検者をおく。点検者は、専攻長・学科長等

 と主任者が協議のうえ施設ごとに決定し、専攻長・学科長等の申し出により工学研究科

 長・工学部長が指名する。ただし、点検者は、規則第11条第3項に定める検査員を兼

 ねるものとする。

9−3 点検者は、6ケ月を超えない期間ごとに1回、小委員会の定める項目につき点検

 を行い、その結果を所定の点検結果の記録書に記録し、主任者、専攻長・学科長等及び

 安全管理者を経て工学研究科長・工学部長に提出するものとする。

 (エックス線装置使用の場合の遵守事項)

10−1 エックス線装置を使用する場合には、取扱者は、主任者の指示に従い、次の各

 号に(電子顕微鏡の場合にあっては、第9号及び第10号を除く。)掲げる事項を厳守

 して、人体の受ける放射線の量をできる限り少なくするよう努めなければならない。 

 一 所定のエックス線装置使用室以外において使用しないこと。

 二 学部学生その他経験の少ない者は、経験者とともに作業すること。

 三 取扱者以外の者を管理区域に立入らせるときは、主任者の許可を受けること。

 四 エックス線使用室は、常に整理し、不必要な機器等を持ち込まないこと。

 五 放射線測定器は、較正されたものを用いること。

 六 線量当量率の測定を行うこと。

 七 放射線測定器を携行する等、被ばく管理を適切に行うこと。

 八 使用記録等の記録を確実に行うこと。

 九 エックス線装置を運転するときは、必要な防護措置をとり、みだりに人を近づかせ

  ないようにすること。

 十 エックス線装置を運転中は、出入り口に運転中であることを明示する標識を掲げる

  こと。

 十一 エックス線装置の使用条件を変更したときは、そのつど、線量当量率分布を測定

   し、これを目につきやすい所に掲げること。

10−2 安全の手引(京都大学工学部安全委員会発行)に掲げる注意事項等を遵守しな

 ければならない。

10−3 使用責任者は、主任者の助言を受け、エックス線装置の実状に応じ、エックス

 線装置の利用に関する心得等を作成し、取扱者に対して安全な取扱を指示するものとす

 る。

10−4 取扱者が他の部局において取扱等業務に従事しようとするときは、あらかじめ

 その部局の主任者のもとへ別に定める様式により届出をし、了承を得なければならない。

10−5 取扱者が他機関において取扱等業務に従事しようとするときは、あらかじめ、 

 主任者のもとへ届出をし、了承を得なければならない。

10−6 他部局の取扱者が工学研究科・工学部のエックス線装置を使用する場合は、取

 扱いを了承した主任者は、その取扱者が取扱等業務に従事する前にエックス線装置管理

 要領の教育訓練を行うものとする。

10−7 本学以外の者が取扱等業務に従事しようとするときは、主任者のもとへ別に定

 める様式により取扱いの申請をし、承認を得なければならない。

10−8 主任者は前項の申請を承認したときは、速やかに小委員会に報告しなければな

 らない。

10−9 10−7の申請を承認した主任者は、その取扱者が取扱等業務に従事する前に

 エックス線装置管理要領の教育訓練を行うものとする。

 (測定及び測定結果の保存)

11−1 エックス線装置を使用する者についての被ばくによる線量の測定結果について

 は、主任者が確認し、その記録の保存は、事務部において行う。

11−2 前項の記録は、小委員会の請求があるときは、その検認を受けなければならな

 い。

11−3 工学研究科長・工学部長は、第1項に係る記録の写しを、当該測定の対象者に

 対し、記録のつど交付するものとする。

  (放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)

12−1 実効線量当量限度若しくは組織線量当量限度を超え、又は超えるおそれのある

 被ばくを受けた者が生じた場合には、その者は、エックス線作業主任者及び専攻長・学

 科長等に連絡するものとする。

12−2  前項の連絡を受けた専攻長・学科長等は、エックス線作業主任者と協議し、そ

 の原因を調査するとともに、これを工学研究科長・工学部長に報告するものとする。

12−3  前項の報告を受けた工学研究科長・工学部長は、保健管理センターの所長及び 

 主任者の意見に基づき、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対してその

 程度に応じ、取扱い時間の短縮、取扱いの制限等の措置をとることができる。

12−4 工学研究科長・工学部長は、保健管理センターの所長の意見に基づき、放射線

 障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対して保健指導を行うものとする。 

12−5 工学研究科長・工学部長は、その原因の調査結果及び講じた措置を総長に報告

 しなければならない。

 (記帳) 

13−1 工学研究科長・工学部長は、規則に定めるエックス線装置に関する使用、点検、

 マッピングに係る所定の事項を記載する帳簿(以下「帳簿」という。)を備えなければ

 ならない。 

13−2 主任者は、帳簿に所要事項を確実に記載するとともにその内容を点検し、1年

 ごとに帳簿を閉鎖しなければならない。 

13−3 帳簿の保存は、専攻長・学科長等が行い、帳簿の閉鎖後5年間とする。

13−4 帳簿の様式は、別に定める。

 (その他報告事項)

14−1 工学研究科長・工学部長は、エックス線装置の管理上、問題が生じた場合、必要があると認めたときは、防止委員会にその旨を報告するとともに、防止委員会は、必要

 な措置について工学研究科長・工学部長に具申するものとする。

14−2 取扱者が、法令、障害防止規程、障害予防内規、障害予防規定、登録実施要領 

 若しくはこの要領(以下「法令等」という。)に著しく違反し、又は違反するおそれの

 あるときは、エックス線作業主任者は、専攻長・学科長等にその旨を報告しなければな

 らない。

14−3 前項の報告を受けた場合、専攻長・学科長等は、その旨を工学研究科長・工学

 部長に報告するとともに、必要な措置については工学研究科長・工学部長と協議するも

 のとする。

14−4 工学研究科長・工学部長は、取扱者が法令等に著しく違反し、又は違反するお

 それがあると認めたときは、管理委員会に報告し、その指示に従わなければならない。 

 (実施規定)

15 この要領を施行するために必要な事項は、防止委員会の議を経て、工学研究科長・

 工学部長が定める。

       

  この要領は、昭和58年2月4日から実施する。

      [中間の改正の附則は、省略した。]

       

  この要領は、平成4年3月11日から実施する。

       

  この要領は、平成10年4月24日から実施する。

   附 

  この要領は、平成13年4月1日から実施する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学研究科・工学部放射性同位元素等及びエックス線装置取扱者の

    登録、健康診断並びに教育訓練実施要領(案)

                                                 (昭和57年11月5日制定)

  (目的)

  工学研究科・工学部における放射性同位元素及びエックス線装置の取扱い(以下

  「取扱業務」という。)に従事する者の登録、健康診断及び教育訓練の実施について 

 は、京都大学における放射線障害の防止に関する規程並びに京都大学工学部放射線障

 害予防規定(吉田地区)、京都大学工学部放射線障害予防規定(宇治地区)、京都大

 学工学部附属環境質制御研究センター放射線障害予防規定(以上3規定を以下「障害

 予防規定」という。)、京都大学工学研究科・工学部放射線障害予防内規(以下「障

 害予防内規」という。)及び工学研究科・工学部エックス線装置管理要領(以下「エ

 ックス線要領」という。)に定めるもののほか、この要領によるものとする。

  (新規登録)

2−1  放射性同位元素等の取扱い及び管理又はこれに付随する業務に従事し、法施行

 規則第1条に定める管理区域(以下「管理区域」という。)に立ち入る職員、研修員、

招へい外国人学者、外国人共同研究者、外国人研究員、学生及び研究生等は、予め専

攻長・学科長又は附属施設長・センター長(以下「専攻長・学科長等」という。)の  

許可を得て、障害予防規定第5条に定める放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)

のもとに所定の様式により放射性同位元素等取扱者の新規登録をしなければならな

い。

2−2  管理区域外においてエックス線装置に係る業務に従事しようとする者は、前項

と同様の手続きにより、エックス線要領5−1に定めるエックス線作業主任者(以下 

「主任者」という。)のもとにエックス線装置取扱者の新規登録をしなければならな

い。

2−3 前2項の申請をした者は、速やかに3−1の健康診断及び4の新規教育訓練を

 受けなければならない。

2−4  主任者は、3−1の健康診断により可とされ、且つ4の新規教育訓練を修了し

た者に限り、工学研究科長・工学部長の同意を得て放射性同位元素等取扱者又はエ

ックス線装置取扱者(以下「取扱者」という。)として登録する。

2−5 前項の登録は、その年度内に限り効力を有する。

 (登録の更新)

2−6 登録の更新を必要とする取扱者は、あらかじめ専攻長・学科長等の許可を得て、

 その年度の末日までに主任者のもとに所定の様式により登録の更新を申請しなけれ 

 ばならない。

2−7 主任者は、前項の申請があったときは、工学研究科長・工学部長の同意を得て

登録の更新をするものとする。

2−8 主任者は、2−4,2−7で登録された取扱者の氏名を工学研究科長・工学部

長及び専攻長・学科長等に報告するものとする。

2−9 登録されていない者は、取扱業務に従事することはできない。

 (健康診断)

3−1  新規登録申請者は、京都大学職員健康安全管理規程(昭和50年達示第13

 号)に定めるところにより、保健管理センターの所長が行う健康診断(以下「健康診

 断」という。)を受けなければならない。新規登録申請者が学生及び研究生等の場合

 も同様とする。

3−2 取扱者は、6月を超えない期間ごとに健康診断を受けなければならない。

3−3 取扱者は、主任者が必要と認めて指示したときには、速やかに健康診断を受け

 なければならない。

3−4  工学研究科長・工学部長は、保健管理センターの所長から通知のあった健康診

 断の結果を受検者本人に交付する。

 (新規教育訓練)

4ー1  登録申請者に対する放射線障害の防止に必要な教育訓練(以下「新規教育訓

 練」という。)は、工学研究科・工学部が京都大学放射線障害予防小委員会(以下「小

 委員会」という。)及び放射性同位元素総合センターと協力して行う。

4−2 新規教育訓練の項目及び時間数は、次のとおりとする。ただし、エックス線装

 置取扱者は第2号に掲げる項目の一部を省略することができる。

  一 放射線の人体に与える影響 30分間以上

  二 放射性同位元素等の安全な取扱い 4時間以上

  三 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法令 1時間以上

  四 放射線障害予防規定 30分間以上

4−3 前項の規定にかかわらず、登録申請者から別に定める様式により新規教育訓練

 の免除の願出があり、小委員会がこれらの項目について十分な知識及び技能を有して

 いると認めた者にあっては、前項第1号から第3号までに掲げる項目の新規教育訓練

 を免除することができる。この場合において、前項第4号に掲げる項目については、

 主任者が行うものとする。 

4−4 新規教育訓練の結果は、記録するものとする。

(工学研究科・工学部が行う新規教育訓練)

5−1 4−1の規定にかかわらず、その実施内容をあらかじめ小委員会に届け出て適   

 当と認められた新規教育訓練を修了した者は、新規教育訓練を修了した者とみなすこ 

 とができる。

(再教育訓練)

6−1 取扱者は、1年を超えない期間ごとに教育訓練(以下「再教育訓練」という。)

 を受けなければならない。

6−2 再教育訓練は、4−2に掲げる項目について行う。

6−3 再教育訓練の時間数は、工学部放射線障害防止委員会(以下「防止委員会」と

 いう。)が定める。 

6−4 再教育訓練の結果は記録し、小委員会へ報告するものとする。

 (準用)

7−1 3−1、3−2、3−3、3−4及び障害予防規定第20条は、原子力基本法   

 (昭和30年法律第186号)第3条第2号に定める核燃料物質及び同条第3号に定 

 める核原料物質の取扱いに関し、これに従事する者の健康診断及び放射線障害に係る

 場合の措置について準用する。

 (具申事項)

8−1 工学研究科長・工学部長は、取扱業務に従事する者の登録及び健康診断の実施

について問題が生じた場合、必要があると認めたときは、防止委員会にその旨を報告

するとともに、防止委員会は、必要な措置について工学研究科長・工学部長に具申す 

るものとする。

8−2 取扱者が、法令、障害予防規定、障害予防内規、若しくはこの要領に著しく違

 反し、又は違反するおそれがあるときは、主任者は、専攻長・学科長等にその旨を報

 告しなければならない。

8−3 前項の報告を受けた場合、専攻長・学科長等は、その旨を工学研究科長・工学

 部長に報告するとともに、必要な措置について工学研究科長・工学部長と協議するも

 のとする。

  (事務)

  登録、健康診断、教育訓練及びそれらの記録の保存等の事務は、事務部において行

 う。

  (実施規定)

10  この要領を施行するために必要な事項は、防止委員会の議を経て、工学研究科長

 ・工学部長が定める。

       

  この要領は、昭和57年11月5日から実施する。

       

 この要領は、昭和60年6月19日から実施する。

       

  この要領は、平成2年4月1日から実施する。

      

  この要領は、平成4年3月11日から実施する。

       

この要領は、平成10年4月24日から実施する。

   附 記

 この要領は、平成13年4月1日から実施する。